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ビルトインガレージを設ける際に注意したい建ぺい率について

自分の敷地内であれば、ガレージや駐車場の設計は自由度が高いと思われがちですが、そうではありません。
ビルトインガレージは、屋根があるため建築物として扱われるからです。
そのため、建築確認申請が必要となり、建ぺい率を考慮して設計する必要があります。
そこで今回は、建ぺい率について詳しく解説します。

□建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対して建物を建てられる建築面積の割合を指します。
建築面積は、建坪とも呼ばれており、建物を上から見た際の水平投影面積が用いられています。
これは、真上から見た際に広い階層の面積が、建築面積とみなされるという意味です。

また、建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合をパーセントに直して求められます。
各自治体によって、建ぺい率は細かく定められており、日本の建物すべてが建ぺい率に基づいて建築されています。
柱と屋根がある建物は、建築物とみなされます。
そのため、ビルトインガレージの面積も、この建ぺい率の計算に含まれるので注意が必要です。

しかし、条件によっては建ぺい率の緩和措置を受けられる可能性があります。

・外壁のない部分が4メートル以上続いている
・柱の間隔が2メートル以上ある
・天井の高さが2.1メートル以上ある
・地階を除いた階数が1である

これらの条件を満たしている場合は、車庫の柱から1メートルまでは建築面積に算入されません。
しかし、一般的なビルトインガレージでは、「外壁のない部分が4メートル続いている」という条件を満たすのが難しい傾向にあります。

□ビルトインガレージのタイプについて

ビルトインガレージには、様々なタイプが存在し、それぞれ特徴が異なります。建ぺい率を考慮した上で選ぶ必要があります。
以下では、3つのガレージタイプをご紹介します。

*フラットタイプ

平たんな土地に家を建築する場合は、当然ビルトインガレージもフラットなタイプを選択します。

*傾斜地タイプ

フラットな土地ではなく、傾斜地に家が建っており、道路がスロープになっているケースです。
基礎と建物、車庫や土砂の方顔を防ぐために、擁壁工事が必要です。
しかし、建物自体に擁壁が兼ね備えている場合には、この工事は不要です。

*地下タイプ

地上につくるのではなく、地下にガレージをつくるケースもあります。
地下にガレージをつくる場合は、容積緩和措置によって地下部分を建築面積に算入でき、広い建築が可能です。
しかし、建物内部に階段を設置したり、防音・防湿処理を施す必要があったりと、コストがかさむ可能性があるので注意が必要です。

□まとめ

今回は、ビルトインガレージを設ける際に注意したい建ぺい率について解説しました。
自由に駐車場やガレージが設計できるわけではないので、注意して家づくりをしましょう。
家づくりに関する質問や悩みがある方は、お気軽に当社までご相談ください。